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水素ボンベの保管基準とは?

目次

水素ガスを利用する際、法規制に基づいた正しいボンベの保管基準を理解することは安全管理上不可欠です。本記事では、高圧ガス保安法が定める具体的な保管ルールと、敷地内の状況によって絡んでくる他法令の制限を解説します。

水素ボンベの保管に関わる主な法規制

高圧ガス保安法による貯蔵の規制

高圧ガスの貯蔵に関する基本ルールは高圧ガス保安法の第15条等で定められており、経済産業省令で定める技術上の基準に従うことが義務付けられています。保管するガスの容積等に応じて、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する第一種貯蔵所や、事前の届け出が必要な第二種貯蔵所としての対応が定められています(第16条・第17条の2)。貯蔵量に応じた法令遵守と保安管理体制の構築が必要です。

※参照元:e-Gov法令検索 高圧ガス保安法(https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204)

危険物の規制に関する政令による敷地内の立地制限

敷地内に危険物製造所等がある場合、「危険物の規制に関する政令」第9条第一項第一号ニ等の規定に基づき、当該危険物施設と高圧ガス保安法の許可・届出基準を満たす高圧ガス貯蔵所または高圧ガス処理設備との間に20メートル以上の空地を保有(確保)することが義務付けられています。

※参照元:e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令(第九条第一項第一号ニ) (https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306)

水素ボンベの保管基準・ルール

保管場所の条件と技術上の基準(火気禁止・換気)

一般高圧ガス保安規則等の技術上の基準に基づき、水素を含む可燃性ガスや酸素のガスボンベを置く容器置場においては、その周囲2メートル以内での火気の使用が禁じられており、引火性又は発火性の物を置いてはならないと規定されています。

また、万が一のガス漏洩時に滞留を防ぐため、風通しの良い場所にする、あるいは壁や屋根の構造をガスが滞留しないような構造にすること、周囲の電気設備に水素に対応した適切な防爆構造を有する機器を使用すること等の安全措置が義務付けられています。

温度管理(40℃以下)と転倒防止の徹底

高圧ガス容器は、常に温度を40℃以下に保つことが法令等で義務付けられています。そのため、直射日光を避けるための遮光措置や、必要に応じた散水等の対策が必要です。また、地震時等の充てん容器等の転倒による衝撃及びバルブの損傷を防止するため、チェーンやホルダー等の固定器具を利用して、確実に転倒防止措置を講じることが厳格に求められています。

専用保管庫の設置スペースと維持コスト

水素ボンベを安全かつ適法に保管するには、各種の距離制限のクリアや、安全増防爆仕様の常時排気設備を備えたシリンダーキャビネットの導入などが求められます。これらを満たす専用の保管スペースを敷地内に確保する必要があり、防爆設備の導入や配管工事、そして継続的な換気にかかる維持コストが必要です。

ボンベ残量管理と定期的な運搬・交換作業の負担

水素ボンベの運用においては、空になったボンベの返却時も含め、調整器を外す前にバルブを確実に締め、空気などの異物混入を防ぐため、完全に空にせず残圧を残すことなどの取り扱いルールが存在します。また、容器に衝撃を与えずに運搬・交換する作業が必要となります。

まとめ

水素ボンベの保管には、高圧ガス保安法による40℃以下の温度管理、周囲2m以内の火気禁止や防爆設備、敷地内の状況によっては危険物の規制に関する政令が絡む距離制限など、多くの基準が存在します。これらをクリアするためのスペース確保や、ボンベ交換・残量管理は現場の課題となります。

保管の手間や配置の制限を解決する手段として、オンサイト(現場)の水素発生装置の導入が有効です。現場で必要な分だけ水素を製造するため、ボンベのような大量保管が不要となります。管理の手間や安全面のリスクに悩んでいる方は、オンサイト発生装置への切り替えをぜひ検討してみてください。